特定技能外国人材支援事業
特定技能外国人材支援事業

特定技能外国人材支援事業について
深刻化する人手不足によって経済・社会基盤の持続可能性を阻害する恐れが出てきている我が国において、人材確保が困難な状況にある産業分野で一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる仕組みを構築することで、人手不足を補うことを目的とした制度です。
在留資格(就労期間)
特定技能外国人は、以下の①、②どちらかに該当していることを条件とし、技能・能力水準や在留可能期間などによって「特定技能(1号・2号)」の2区分に在留資格が分類されます。
- 試験合格:分野・職種ごとに実施する技能試験及び日本語試験に合格していること
- 技能実習を修了:技能実習2号または3号を良好に修了したこと
※修了した技能実習の職種・分野によって特定技能1号に移行できる職種・分野は決められています。技能実習と特定技能受入れ対象職種の対応関係については、出入国在留管理庁HP「新たな外国人材受入れ及び共生社会実現に向けた取組」をご覧ください。
種類 | 概要 | 在留期間 |
---|---|---|
特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格 家族の帯同不可 |
通算で上限5年まで |
特定技能2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 家族の帯同可 |
在留期間上限なし(更新可能) |
特定技能の受入れ可能業種一覧
産業分野 | 技能実習に関従事する業務 |
---|---|
介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) |
ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
生活指導員の役割 | 生活指導員は、技能実習生の生活面等の指導だけではなく、技能実習生の生活状況の把握をし、必要に応じて技能実習生の相談に乗るなどし、トラブル等の発生を未然に防止すること。 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連産業 | ・機械板金加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 |
建設 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 |
造船・舶用工業 | 溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て |
自動車整備 | 自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 |
航空 | 空港グランドハンドリング (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) |
宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
農業 | 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) |
漁業 | 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲・処理,安全衛生の確保等) |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生 |
外食業 | 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) |